2025年3月8日の未明、飲み会の途中に公園で休憩していた20代女性に馬乗りになる、顔を殴るなどの暴行を加えて拒絶できない状態にして性的暴行を加え、顔などにけがをさせた19歳の男。 裁判では、男が20代の女性の顔面を殴打するなどして性交しようとしたことについては争いがなく、争点は「性交類似行為があったのか」と「自首が成立するのか」の2点となった。 福岡地裁小倉支部は2つの争点について、弁護側の主張を退けたうえで「顔面を強い力で殴るという暴行を加えて、何度も性交類似行為をした上で性交を試みるなど、人格を顧みない執拗かつ粗暴な犯行」と厳しく指摘した。 ※この裁判は前・後編で掲載しています。 【前編から】飲み会途中に公園で休憩していた20代女性に性的暴行加えた19歳の男 裁判の争点は「性交類似行為があったのか」と「自首が成立するのか」 裁判所が被害女性の供述を「信用性が高い」と判断した理由【判決詳報・前編】 ■裁判所「男が犯人であることは既に発覚していた」自首の成立を否定 2月6日の判決で、第1の争点「性交類似行為があったのか」について「性交類似行為の事実が認められる」と結論付けた福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は、第2の争点「自首が成立するのか」についても判断を示した。 裁判所は 「20代の女性が犯人の友人と名乗る者の携帯電話番号を聞き、その人物を警察において既に特定していたこと、それと併せて女性が述べる犯人の特徴から犯人として19歳の男が浮上していたこと、女性が同年代男性の顔写真10枚の中から犯人として19歳の男の顔写真を選んだことから、警察において、19歳の男に対する逮捕状請求の準備が進められていた」 と認定。 「そうすると、19歳の男が犯人である疑いは濃厚であって、男のほかに犯人の候補となる者はいなかったのであるから、男が犯人であることは既に捜査機関に発覚していたというべきである」 と判断して 「男が本件犯罪事実を申告したことは自首には当たらない」 と結論づけた。