「内乱首謀」尹前大統領に1審で無期懲役…検察が求刑の「死刑」は免れる

違憲・違法な「12・3非常戒厳」を宣言して内乱首謀容疑を受ける尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領が1審で無期懲役を宣告された。戒厳宣布から443日が過ぎた19日、尹前大統領の事件を審理した裁判所で国会封鎖などが内乱罪に相当するという初の判断が出されてだ。韓国で現職大統領の行為に内乱罪が認められたのは憲政史上初めてだ。 裁判所は「大統領は国憲紊乱目的の内乱罪を犯すことができる。憲法機関を機能できなくさせるのが国憲紊乱」と明らかにした。「大統領が軍を動員して議会を占領するのが代表的」と指摘した。裁判所は宣告文を読み上げながら「裁判所が判断した核心は結論的に軍を国会に送ったこと」と2回強調した。 ソウル中央地裁は19日、尹前大統領に無期懲役を宣告した。新軍部時代の12・12軍事反乱と5・18民主化運動当時に内乱と内乱目的殺人などの容疑で起訴された全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領が受けた最終刑である無期懲役と同じ刑量だ。特検チームが求刑した内乱罪最高法定刑である死刑よりは低い刑量だ。 裁判所は「刑法で高い刑を規定した犯罪が殺人などの結果が発生した場合に対してだけ規定されるのに対し、内乱罪に対しては特異にも危険を起こした行為自体に対し高い刑を規定した。それ自体で危険性が非常に大きいため」と説明した。 続けて「内乱行為は合法手続きを無視し暴力手段を通じて国会権能行使をできなくさせ民主主義の核心価値を毀損し非難の余地が大きい。最も残念に思う事情は軍警活動で政治的中立性が損なわれ対外信頼度下落、政治的二極化など極限二分状態になり社会的費用に算定できない大きな被害が発生した」と量刑理由を明らかにした。 裁判所はまず内乱罪成立前提条件のひとつである高位公職者犯罪捜査処の内乱罪捜査権も認めた。裁判所は「(高位公職者犯罪捜査処法上の例外規定により)職権乱用罪と内乱罪の直接関連性が認められ規範的にも効率的捜査の意味が大きい点を否定することはできない」と説明した。尹前大統領が主張した在職中の大統領の不訴追特権には捜査は含めにくいと判断した。また、違法収集証拠の主張も受け入れなかった。 裁判所は非常戒厳宣布行為が内乱罪構成要件である「国家憲法秩序を武力でまひさせようとする目的」(国憲紊乱)があり、この目的を実行するための「実質的な暴力行使」(暴動)を満たすとみた。裁判所は「国会に軍を送った目的は国会活動を阻止、まひさせて国会が相当期間その機能をまともにできないようにする目的があったとみるのに十分だ」と判断した。 戒厳宣布文に反国家勢力国会、清算などの用語が含まれ、戒厳布告令1号に「国会活動禁止」を明示した点を根拠に「国会活動を阻止してまひさせようとする目的それ自体で明確だ」とした。 裁判所は暴動とは「最広義の暴動や脅迫」と規定した。続けて「国会封鎖、選管委占拠などをすべて合わせそれ自体で暴動行為。韓国全域、国会、選挙管理委員会が位置するソウル首都圏などの平穏を害するほどの威力を行使した」と暴動を認めた。「軍がヘリコプターに乗ったりフェンスを越えて軍が国会に投入されたことなど多くの行為が暴動に含まれる」と判断した。また「いちいち個別に関与しなかった部分に対しても内乱罪としての責任はすべて負担する」と指摘した。 尹前大統領は最終陳述で「警告性・呼び掛け型戒厳」と主張したがこれを受け入れなかった。裁判所は「尹前大統領はいつ軍を撤収させるのか計画を定めなかった。尹前大統領の決心によって軍撤収、国会運営再開の有無が決定されるので国会まひ期間が相当期間予定されたものとみるのに十分だ」と強調した。 李在明(イ・ジェミョン)氏、禹元植(ウ・ウォンシク)氏、韓東勲(ハン・ドンフン)氏ら14人を逮捕し拘禁しようとしたという「政治家逮捕組」の運営容疑もやはり尹前大統領の承認の下で金竜顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官が指示したと判断した。彼らは内乱罪共犯で集合犯としての内乱罪が成立するとみた。尹前大統領が金前長官を通じて中央選挙管理委員会に軍警を投じ占拠した行為も内乱行為と認定した。 戒厳宣布は大統領の高度な統治行為で司法審査の対象にならないという主張に対しては、「非常戒厳宣布でもできない権限行使である憲法機関機能まひなどを目的とするならば、たとえ憲法が定めた権限行使だとしてもこの時には国憲紊乱目的内乱罪が成立する」と話した。 裁判所は戒厳を野党のせいにしていることに対し「動機・名分と目的を混同する主張と判断できる。国の危機を正したいということは動機・理由にすぎない」と判断した。 裁判所はただ、尹前大統領がとても緻密に計画を立ててはいない点、力の行使を自制しようとした事情、物理力・暴力を行使した事例を見つけるのが難しい点などを考慮して量刑を定めた。裁判所は「(非常戒厳関連行為が)ほとんどが失敗に帰し、犯行前の犯罪歴がなく長期間公務員として奉職し65歳と比較的高齢である点」を酌量した。

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