去年6月、福岡県小郡市の自宅で覚醒剤を所持したとして覚醒剤取締法違反の罪に問われていた女性(34)の裁判で、福岡地裁は12日、女性に無罪を言い渡しました。 ■夫の事件で警察が家宅捜索 無罪の判決を受けたのは、34歳の女性です。 判決によると去年6月、女性の当時の夫が恐喝未遂事件で逮捕され、警察が2人の自宅に捜索に入りました。 その際、子供部屋クローゼットの天井裏の断熱材の下から覚醒剤1袋(縦約6センチ横約4センチ)が見つかり、女性は自宅で覚醒剤を所持したとして覚醒剤取締法違反の罪に問われていました。 ■裁判の争点 天井裏の断熱材の下に覚醒剤があることを女性が認識していたか 裁判では、見つかった覚醒剤について女性が認識していたものかどうかが争点となりました。 女性と元夫は、去年6月頃までの間、自宅の天井裏に小分けにした覚醒剤などが入った紙袋を隠していて、女性は元夫の指示で度々その紙袋を出し入れしていました。 捜索当時、紙袋は女性の自宅になかったものの、検察側は「捜索で見つかった覚醒剤は、女性が紙袋を取り出す際にこぼれ落ちて天井裏に残ったもの」などと主張し、女性に拘禁刑1年6か月を求刑。 一方、弁護側は無罪を主張していました。 ■裁判所の判断 福岡地裁の田野井蔵人裁判官は12日の判決で、「女性は天井裏から、覚醒剤が入っていたであろう紙袋を出し入れはしているものの、断熱材の下にあるものを認識していたと認めるに足りる証拠はない」などと指摘。 「女性が覚醒剤を所持していたとは認められない」として女性に無罪を言い渡しました。