留学生を鎖で拘束、日本語学校への処分は「違法」二審で国が逆転敗訴

福岡市南区の日本語学校「西日本国際教育学院」で2021年、職員がベトナム人留学生を鎖で拘束したことをめぐり、新たな留学生の受け入れを5年間認めない国の処分の妥当性が問われた裁判で、福岡高裁(岡田健裁判長)は25日、国の処分を「違法」と判断した。 運営法人「宮田学園」の訴えを退けた一審・福岡地裁判決を覆し、国の処分を取り消した。 同校では21年10月、当時の職員が留学生を鎖と南京錠で自身とつないで拘束。出入国在留管理庁は22年9月、留学生を新たに受け入れられなくする処分を出した。職員は逮捕監禁容疑で書類送検され、23年3月に不起訴処分になっていた。 国の処分の解釈指針では、人権侵害行為が「一職員の行為ではあるが組織として黙認されていたような場合」とされ、留学生の拘束が組織として黙認されていたといえるかどうかが争点だった。 岡田裁判長は拘束が留学生に多大な不安や屈辱感を与える人権侵害行為に当たるとしつつ、「職員が単独で突発的にしたものである」として、組織として黙認されたとは認められないと判断。「理由とされた事実に一部誤認がある」などとして、国の処分は裁量権の範囲を逸脱し違法とした。

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