2024年、職務上知り得た秘密を漏らしたとして県警の元生活安全部長の男が逮捕・起訴された事件です。男は枕崎署員による盗撮事件で当時の本部長が隠ぺいを指示したと主張しています。この盗撮事件をめぐり、24日鹿児島地裁は、捜査の経過が分かる証拠の一部を開示するよう検察に命じる決定をしました。 この事件は、県警の元生活安全部長本田尚志被告(62)が、定年退職後の2024年3月下旬、県警の内部資料を記者に郵送し漏らしたとして、国家公務員法違反の罪に問われているものです。 本田被告が記者に送った文書には、当時まだ公表されていなかった枕崎署員による盗撮事件などが書かれていました。そして本田被告は逮捕後の裁判手続きで、当時の野川明輝本部長が事件を隠ぺいしようとしたと述べ「公益通報」にあたると主張しました。 鹿児島地検は枕崎署員による盗撮事件の漏えいについては起訴していませんが、弁護側は「動機の形成過程に重大な意味を持つ」として、鹿児島地裁に証拠の開示を求めていました。 本田被告の弁護人によりますと、24日鹿児島地裁は36点の証拠を開示するよう、検察に命じる決定をしたということです。一部の証拠については、請求が棄却されましたが、開示を命じられた証拠は盗撮事件の捜査の経過が分かるものだということです。 弁護人は決定を受け「動機の解明につながる可能性のある証拠に開示命令が出たことは嬉しく思う」とコメントしています。一方、検察側は決定に対し、抗告するかどうかについて「回答を差し控える」としています。 裁判の日程についてはまだ決まっていません。