警視庁麻薬Gメンの実名・顔出し告白…「確度98%の攻防」違法薬物を使用している芸能人を逮捕せよ!

薬物事案のなかで「所持」は最も速く確実に立証できます。現物が押収されている、成分鑑定も終わっている。発見場所、所持場所が特定されている。この時点で「証拠が揃った事実」となる。 単純所持は立証構造がシンプルで最も事件として犯罪事実を構築しやすい――はずなのですが、米倉涼子さん(50)の事件では所持が成立しませんでした。 自宅から違法薬物が押収され、鑑定結果も出ている。にもかかわらず逮捕に踏み切れなかった。なぜか。「違法薬物があった」ことと、その薬物を「誰が支配・管理」していたかは別の問題だからです。 元警視庁警部補の小比類巻文隆氏(52)は’93年に入庁。以来、30年にわたるキャリアのほとんどを組織犯罪、銃器対策、そして薬物事案の捜査に捧げてきた。最前線で重大事件と対峙し、幾人もの芸能人を挙げてきた小比類巻氏にとって、今回の米倉の薬物騒動には「違和感しかない」という。 マトリ(厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部)は刑法第60条「共同正犯」を適用した共同所持で挙げようとしたのでしょうが、それは単独所持より立証が難しい。「一緒に暮らしていた部屋に薬物があった」では足りない。「共同で薬物を支配・管理していた」という合理的な説明が必要なのです。 米倉さんの恋人とされるアルゼンチン人の供述が取れず、物的証拠との突き合わせができなかった時点で詰んでいました。たとえ米倉さんを逮捕しても、その後の補強捜査で共同所持を立証できるという見通しが立たなかった。 それでも、違法薬物が部屋から出たという事実はある。事件として終わらせねばならない。マトリと検察庁が協議を重ねた末の落としどころが、「書類送検」だったということでしょう。 社会的な反響が大きいので、芸能人の薬物事件に関しては基本的に警視庁本部が動きます。専門的に扱うスペシャリストの集団が捜査するのです。 我々の用語で「感を取る」と言うのですが、捜査で95%……いや、もっとですね。「98%有罪」というレベルまで証拠を固めてから逮捕しないといけない。そうしないと、「ただ、芸能人をいじめて終わり」になってしまう。 実際、米倉さんは不起訴になりましたが、テレビCMはストップしたままです。スポンサーの手前、テレビ局がドラマに起用するのも容易ではありません。 芸能人はイメージが大事です。命といってもいい。だからこそ芸能人の事案は、慎重に慎重を重ねて、捜査を尽くさねばならないのです。 捜査で掴んだネタ、タレコミ、噂程度の情報と捜査の始まりは様々だが、地道に証拠を積み上げ、検挙に至るというプロセスは同じだ。ある大物アーティストを逮捕したときは「愛車の停め方が鍵になった」という。

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