長崎市 男性職員2人を「懲戒処分」18歳未満の少女にみだらな行為や統計調査の書類偽造《長崎》

長崎市は、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして男性職員を停職6か月の懲戒処分としました。 このほか、統計調査の書類を偽造した男性職員も停職14日の懲戒処分となっています。 停職6か月の処分となったのは、中央総合事務所の男性職員(23)です。 ことし1月、SNSで知り合った女性が18歳未満だと知りながらみだらな行為をしたとして逮捕され、 3月13日付けで、県少年保護育成条例違反で長崎簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けています。 また、中央総合事務所の男性職員(25)は、統計調査の書類を偽造したことから14日間の停職処分に。 この職員は、去年7月、国民生活基礎調査に関する調査員の依頼文書と調査員証を必要な決裁を受けずに作成し、調査員に交付しました。 調査員が市に問い合わせたことで発覚し、市は書類の偽造による調査結果への影響はないとしています。 男性職員は、「スケジュールに遅れがあり決裁を受けずに偽造してしまった」と話しているということです。 市は2人の処分について、「市民の信頼を裏切る結果となり 非常に重く受け止めている。職員への指導を徹底し再発防止に取り組む」とコメントしています。

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