売春防止法の改正議論が本格化。「買う側」への罰則で「売る側」は守られるのか?

3月25日、売春防止法の見直しに関する法務省の検討会が始まった。「買う側」への処罰規定のない同法の改正について有識者を交えた議論が行われ、今秋の臨時国会か、来年の通常国会での法改正を目指すとみられている。 「近年、社会問題となっている新宿・歌舞伎町などでの路上で、いわゆる"立ちんぼ"を行う女性たちの摘発が相次ぐなか、『買う側の罰則がないのは不公平』などと法改正や見直しを求める声が高まっていました。これを受け、高市首相が就任早々、平口法務大臣に指示したことで検討会が設置されました。女性初の首相でありながら、支持を得られていないフェミニズム層に訴求する狙いもあるという見方もあります」(大手紙社会部記者) 【買う側にも売る側にも罰則なし】 しかし「買う側と売る側の不公平の是正」という法改正の前提は、脆弱さも孕(はら)んでいる。 「『買う側と売る側の不公平』が取り沙汰されていますが、そもそも売買春自体は、いずれの側にも罰則はありません」 そう話すのは、性関連の法律に詳しい加藤・轟木法律事務所の代表弁護士、加藤博太郎氏だ。 「売春防止法は人身売買や搾取の防止を目的に、管理買春を取り締まるための法律として1956年に施行されました。そのため、管理買春や場所の提供には厳しい罰則が設けられている一方で、二者間の売買春自体は禁止こそされていますが、処罰の対象とされていない。処罰の対象とされていないということは、摘発や逮捕もされないということです」(加藤氏) では、新宿の大久保公園周辺などで春を売る立ちんぼは、一体なぜ逮捕されているのか。 「彼女たちが取り締られているのは売春行為そのものではなく、『勧誘』や『客待ち』です。これらは、公衆の面前で売春の相手を勧誘したり、売春の意思があることを不特定多数に明示して公共の場所に立ったりすることで成立します。買う側と売る側の公平を期すとすれば、こうしたに対応する買う側の行為のみを罰則の対象とする必要がある。 例えば、公衆で売春するよう声をかけたり、金額を聞いたりする行為のみを処罰対象とすることなどが考えられます。しかし、買春行為自体まで処罰対象としてしまうと、売春に対しても処罰規定を設けなければやはりアンバランスになってしまう」(加藤氏) 【買春の罰則化は女性にリスクも?】

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