女性を連れ去り乱暴…33歳男に拘禁刑8年の判決 女性の日常生活に支障「被害結果は相当重い」 長崎

面識のない当時17歳の女性の首を絞めて連れ去り、乱暴の上、けがを負わせたとして、わいせつ略取、逮捕監禁致傷、不同意性交致傷の罪に問われた西海市大瀬戸町、無職、男性被告(33)の裁判員裁判で、長崎地裁(松村一成裁判長)は12日、拘禁刑8年(求刑拘禁刑12年)の実刑判決を言い渡した。 判決理由で松村裁判長は、被告が女性の首を失神するまで強く絞めるなどした犯行態様は「かなり悪質」と指摘。女性は事件後から一人で外出できなくなるなど日常生活にも支障が生じており「被害結果は相当重いといわざるを得ない」と判断した。 一方、社会福祉士が再犯防止に向けた更生支援計画を作成し、継続的な関与を約束した点を情状面で考慮した。弁護人によると、適応障害の診断歴がある被告が刑期を終えた後、医療や福祉の面で支援するとの内容で、裁判所を通じ受刑中の矯正プログラムにも活用してもらう考えという。 判決言い渡し後、裁判長は被告に「被害者に深い傷を負わせたことを一生忘れないでほしい」とする裁判員のメッセージを伝えた。 判決などによると、被告は昨年9月19日、佐世保市内で女性の首を絞めるなどし、同意なく性行為に及んで3日の治療を要するけがを負わせたとされる。

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