逮捕・勾留された容疑者らが取り調べ内容などを記録する「被疑者ノート」を警察が夜間に「回収」する運用について、弁護人から不当だとの申し立てを受け、熊本簡裁(松藤和博裁判官)が3月、容疑者の勾留場所を警察署から法務省管轄の熊本刑務所に変更する決定をしたことがわかった。被疑者ノートに関する警察の運用を巡っては、昨年11月にも勾留場所を警察署から刑務所に変更する同様の司法判断が出ている。
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逮捕・勾留された容疑者らが取り調べ内容などを記録する「被疑者ノート」を警察が夜間に「回収」する運用について、弁護人から不当だとの申し立てを受け、熊本簡裁(松藤和博裁判官)が3月、容疑者の勾留場所を警察署から法務省管轄の熊本刑務所に変更する決定をしたことがわかった。被疑者ノートに関する警察の運用を巡っては、昨年11月にも勾留場所を警察署から刑務所に変更する同様の司法判断が出ている。