「ペダル漕いでても“チャリ”じゃないだろ!」決め手は異様なスピード 改造自転車“無免許で逮捕”の裏側

車両のスタイルが「自転車」に見えるか、それとも「バイク」に見えるか、その外見に関わらず、守らなければならない交通ルールに変わりはありません。大都市で利用が多いペダル付の電動車両は、電動モーター(=原動機)を搭載して漕がずに走ることができても、「、一部の運転者は「自転車だと思っていた」ことを理由に、登録や保険加入など、運転者として適法な対応を怠っていることがありました。 この違法行為に対する警察の取締りが、一段と厳しくなってきています。 2025年5月18日に外国籍の33歳男性(荒川区東日暮里在住)が警視庁上野署に逮捕、送致された無免許運転事件は、その変化を象徴する事件と言えます。すでに報じられているとおり、男性は台東区東上野4-3先の路上を5月8日朝8時35分頃、“自転車”に乗って走行中に職務質問を受けました。 ペダル付バイクのこれまでの取締りでは、警察官が停止を命じて、ハンドル周りにスロットル(加減速調整装置)が付いた車両を中心に駆動輪を空走させて自走することを確認して、違法車両を選別していました。電動アシスト自転車と区別するためです。 しかし、男性が乗っていた車両は、自転車を電動車に“改造”したものでした。走行中の外見からは判別できませんが、フロント部分が電動モーターを搭載したリムに取り替えられていて、漕がなくても自走することができました。 「60km/hを超える速度を出すことができる機能を有していたことから、一般原動機付自転車と認定しました」と、上野署は無免許運転容疑の逮捕理由を説明していますが、それは後に判明したことです。 上野署は、どうやってこの車両を、ペダル付バイクとして停止させたのか。上野署は取材に対し次のように説明しました。 「車両の走行速度と被疑者がペダルを漕いでいる状況に整合性がないことから、ペダル付き電動バイクの疑いがあり停止を求めたものです」 ペダルを1回漕ぐだけでどんどん加速する。漕ぐのをやめてもスピードが落ちない。こうした車両は、交差点で止まっているときにはわかりません。クルマのスピード違反の取り締まりのように、車両の挙動を見るチームと運転者を制止するチームに分かれた取締りが必要となるため、ペダル付バイクの取締りではあまり見られませんでした。これが取締りの大きな変化です。

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