精密機械製造会社「大川原化工機」(横浜市)の社長らが、警視庁の逮捕や東京地検の起訴が違法だとして国家賠償を求めた訴訟で、賠償を命じた2審東京高裁判決について、都と国が上告を断念する方向で検討していることが7日、関係者への取材で分かった。上告期限は11日で、断念した場合、捜査の違法性を認定した判決が確定する。 先月28日の控訴審判決は、都と国に計約1億6600万円の賠償を命じていた。 事件を巡っては、警視庁公安部が令和2年3月、同社が生物兵器に転用される恐れのある「噴霧乾燥機」を無許可で輸出した疑いがあるとして社長らを逮捕。東京地検が起訴した後、公判が始まる前に取り消していた。 高裁判決は「合理的根拠が客観的に欠如していた」とし、社長らの逮捕や起訴を「違法」とした1審判決をおおむね踏襲。逮捕、起訴どちらの違法性も認定していた。