夫が痴漢で逮捕されると家族に何が起きるか…「性犯罪加害者の家族」1012人が味わった精神的・経済的苦しみ

性犯罪加害者の家族には何が起きるのか。『夫が痴漢で逮捕されました 性犯罪と「加害者家族」』(朝日新書)を上梓した精神保健福祉士の斉藤章佳さんは「家族が起こした性犯罪によって社会的不利益に見舞われ、精神的にも経済的にも苦痛を味わう」という――。 ■加害者家族からの相談は母と妻で約8割 加害者家族がどのような支援を求めているのか、データからひもといていきましょう。 性犯罪に関する取り組みを始めてからの私のクリニックの受診者は、加害当事者が2572人(2006年5月〜2022年3月)、そして家族が1012人(2007年7月〜2022年3月)でした。ここで紹介するのは、加害者家族1012人へのアンケートの結果です。 まず、クリニックを受診した家族の内訳から見ると、母親が圧倒的に多く45%、妻が29%と、約8割を女性が占めています。父親は22%にとどまっていて、わが子の問題であるにもかかわらず、父親はなかなか相談に来ない傾向がその割合からもうかがえます。父親の不在については、本書で詳しく取り上げます。 クリニックの来院経路としては、インターネット(36%)や弁護士からの紹介(31%)がもっとも多く、合わせて7割弱です。その他にも新聞や雑誌、講演で知ったという人や保健センターからの紹介という人もいます。また、最近では警察から受診をすすめられるケースもあり、9%ほどになっています。 これは本書の第4章で詳しく解説しますが、コロナ禍前から、少年による盗撮事件(とくに男子高校生)が増加傾向にあります。そのような場合、逮捕時に警察が少年の母親に「これは病気だから専門医に診てもらったほうがいい」と助言したことからクリニックにつながるケースもあります。 ■複数回の逮捕でようやく治療につながる 初診時の逮捕回数を見ると、初犯だった人は8%、2回目が21%、3回が37%、4回が19%、5回以上が15%となっています。実刑経験がある者はだいたい「5回以上」に含まれます。 初犯時には治療につながる割合がかなり低いのに対して、3回目の逮捕では約4割が治療につながっているのはなぜでしょうか。 たとえば盗撮行為は従来、迷惑防止条例違反でしたが、2023年7月の刑法改正で性的姿態等撮影罪(撮影罪)が新設され、実質的には厳罰化されました。 ただ、今回のデータは刑法改正前のため、再犯を経ないと裁判に至らず、3回目の逮捕でやっと受診に結びついたというケースが多く、約4割という数字に反映されているのだと考えられます。

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