茅ヶ崎 傘で面識のない人の顔を突き、負傷させる 罰金30万円の略式命令

横浜区検は13日、傷害の罪で、茅ケ崎市の男性会社員(41)を略式起訴した。横浜簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。 起訴状などによると、男性は昨年9月2日、同市内の歩道で、被害者の顔面を傘の先端で突く暴行を加え、右頬打撲の軽傷を負わせた、などとされる。 県警によると、男性と被害者は面識がなく、被害者はタクシーを待っていた。男性は同日、傷害容疑で県警に現行犯逮捕された。

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