射水平野土地改良区 贈収賄事件 元専務理事に猶予付き判決

土地改良区の発注工事をめぐる贈収賄事件で、賄賂を受け取ったとして逮捕・起訴された当時の専務理事に対し富山地方裁判所はきょう、執行猶予付きの判決を言い渡しました。 判決によりますと、射水平野土地改良区の元専務理事、安田克則被告(70)は、2022年からおととしにかけて、土地改良区が発注する工事の指名競争入札で便宜を図った見返りとして、2つの企業から現金や商品券、あわせて50万円分を受け取りました。 判決で富山地裁の長島銀哉裁判官は「土地改良区の業務に関する信頼を失わせる犯行であり、複数の業者から4回にわたって賄賂を受け取っているのは回数の面でも悪質である」と指摘しました。一方で、「賄賂の金額が多額とはいえない」などとして、懲役1年2か月 執行猶予3年の判決を言い渡しました。 また、受け取って保管していた商品券や現金は没収され、すでに消費した分の金額は追徴されるということです。

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