【速報】大川原化工機の冤罪事件で当時の捜査幹部らを処分 退職者も「処分相当」として対象者は19人に 警視庁

化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、きょう、警察当局は当時の公安部幹部らに対する処分などを発表しました。処分内容は、実質的に処分できない退職した歴代幹部も含まれています。 大川原化工機のえん罪事件をめぐっては、警察当局はきょう(7日)午前、捜査についての検証結果をすでに公表していますが、これに伴い午後、当時の公安部の捜査幹部ら19人を一斉に処分、または「処分相当」とする内容を発表しました。 最も重い処分は、当時、現場の捜査班を運営していた元警視の担当管理官と元警部の係長の2人で、いずれも退職していることから「100分の10、減給1か月の懲戒処分相当」としています。 次に重い処分は、当時、警察庁から出向していてすでに退職した元公安部長で「警察庁長官訓戒相当」、次いですでに退職していて、事件をめぐり大川原化工機側を逮捕した当時の外事1課長が「警視総監訓戒相当」、当時、大川原化工機の取締役男性の取り調べを担当した主任の警部補については「警務部長訓戒」としています。 捜査に関与した歴代公安部長や参事官ら捜査幹部のほとんどがすでに退職していますが、警視庁は、退職者らも含めたあわせて19人について、処分または「処分相当」としています。 当時の公安部長ら捜査幹部について、警視庁の検証チームは、きょう(7日)午前に公表された検証結果で「公安部長指揮事件に指定される重要事件であったのにも関わらず、その捜査の最高責任者として、外事1課に対して自ら捜査状況を確認して問題点を指摘し、捜査方針の当否を検討することをしていなかったと認められる」などとしていて、「幹部への報告が形骸化していた」と指摘していました。

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