入浴介助受けた男性が全身やけどで死亡 介護福祉士の男性(38)を「業務上過失致死」に罪名変更して略式起訴 大阪簡裁が罰金50万円の略式命令

入浴介助をした半身麻痺の男性に、全身やけどを負わせ死亡させたとして、傷害致死の疑いで逮捕された男性(38)について、検察は「業務上過失致死」に罪名を変更して略式起訴。簡裁が罰金の略式命令を出しました。 大阪市福島区の介護福祉士の男性(38)は、今年6月に同市東成区の特別養護老人ホームで、半身麻痺がある入所者の男性(70代)の入浴を介助した際に、故意に高温の湯に入れ、全身やけどを負わせて死亡させたとして、大阪府警が傷害致死の疑いで逮捕していました。 入所男性は、入浴専用の椅子にベルトで身体を固定し、椅子ごと浴槽内に入る形である「リフト浴」の際にやけどを負ったとみられ、府警の取り調べに対し介護福祉士の男性は「ケガをさせてやろうといった気持ちはありませんでした」と、容疑を否認していました。 この男性について、「給湯温度を確認せずに送湯し、高温の湯に漫然と入浴させた」として、大阪区検察庁は10月21日付けで「業務上過失致死」の罪で略式起訴し、大阪簡易裁判所は同日付けで罰金50万円の略式命令を出しました。 同区検は罪名変更の理由について、「証拠の内容を評価し、起訴罪名で起訴した」としています。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする