足立区の11人死傷事故「もはや殺人罪では?」との声も 適用の可能性はある?

東京都足立区で11月24日、乗用車が暴走して歩行者を次々とはね、11人が死傷するなどの事故が起きたことが報じられました 共同通信などの報道によると(11月24日)、事故を起こした車は、近くの自動車販売店から盗まれたとみられ、運転していた男性は窃盗の容疑で逮捕されたようです。男性は警察の調べに対して、「盗んだわけではなく、試乗するために店から出て走った」と容疑を否認していますが、事故後に現場から逃走したとみられています。 警視庁は今後、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)容疑も視野に、責任能力の有無も含めて慎重に捜査を進めていくそうです。 これに対して、SNSなどでは、「もはや殺人罪では」といった意見もみられます。 本記事では1)「試乗のつもりだった」という言い分が通るのか、2)事故直後に逃げ出していることが責任能力の判断に影響するのか、3)殺人罪の成立の可能性はあるのか、という3点について解説します。

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