「あなたの口座はマネーロンダリングの取引事実がある」警察や検事名乗る男から電話 50代男性が現金42万円被害 山梨

山梨県の50代の男性に警察を名乗る男から電話があり、「あなた名義のキャッシュカードが見つかり、落とし主をマネーロンダリングの罪で逮捕した」「あなたにも容疑がかかっている」などと言うウソの話を信じ、現金42万円をだまし取られました。 被害に遭ったのは山梨県富士吉田市の50代の会社員の男性です。 警察によりますと、11月20日に男性の携帯電話に千葉県警察の警察官を名乗る男から電話があり、「あなた名義のキャッシュカードが見つかり、落とし主をマネーロンダリングの罪で逮捕した」「あなたにも容疑がかかっているので出頭してほしい」などと告げられました。 男性が遠方で出頭できないことを伝えると、SNSのビデオ通話で取調べを行うと言われ、指示されたアカウントを追加。そしてビデオ通話で偽物の警察手帳や逮捕状を見せられました。 男性は本物の警察官だと信じ込み、持っている口座と残高を教えました。 そのまま、次は検事を名乗る男と電話を代わり、「あなたの口座はマネーロンダリングの取引事実がある。口座内のお金を入金してもらう」「お金が振り込まれたら紙幣番号を確認する」などと言われました。 そのため、男性はその日のうちに富士吉田市内の金融機関のATMから指定された個人口座に現金42万円を送金しました。 振り込んだ後、相手のメッセージが消去されたことから詐欺被害に遭っていることに気付き、警察に被害を届け出ました。 警察では捜査機関をかたった詐欺を見破るポイントをあげて注意を呼び掛けています。 1. 警察官が、SNSのビデオ通話機能を使って警察手帳や逮捕状を見せたり、取調べをすることはない 2. 警察などの捜査機関が、資金調査のために現金を要求することはない 3. 警察官を名乗る不審な電話を受けた場合は一度電話を切り、相手が名乗った警察署または最寄りの警察署に電話して確認すること

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