【ソウル聯合ニュース】韓国で昨年12月の「非常戒厳」宣言を巡り、内乱首謀罪などに問われた尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の裁判を専門に扱う裁判所の設置などを盛り込んだ「内乱専担裁判部設置特別法案」が1日、国会法制司法委員会法案小委員会で可決された。 裁判官や検察官が裁判や捜査の過程で法を意図的に歪曲(わいきょく)した場合や事実関係を操作した場合、これを処罰できる「法歪曲罪」を盛り込んだ刑法改正案、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が扱う事件の範囲を職務関連に限定せずすべての犯罪に拡大した「公捜処設置・運営法改正案」も可決された。 与党「共に民主党」の主導により可決され、最大野党「国民の力」は採決前に退室した。 法案審査1小委の金容民(キム・ヨンミン)委員長は採決後、「内乱裁判に対して国民が不信を抱いており、裁判がまともに進行されず不公正だという点で国民の怒りが高い状態」とし、一日も早く昨年12月の違法な非常戒厳を巡る内乱事態を終結するため国会の権限を行使し、「専担裁判部特別法」を通過させたと説明した。 同特別法案には一審、二審のいずれも内乱専担裁判部を設置することが盛り込まれた。内乱事件に関して逮捕状の発付を判断する裁判官の任命規定も含まれる。 刑事訴訟法では被告人の勾留期間は最大6か月と規定されているが、特別法では内乱・外患誘致に関する犯罪については1年まで延長できるようにした。 刑法改正案には、裁判官や検察官、捜査機関に従事する人が不当な目的で法を歪曲した場合、法歪曲罪を適用することが盛り込まれた。 公捜処設置・運営法では、公捜処の捜査対象を職務に関連した犯罪としていたが、改正案ではすべての犯罪が対象になった。