被告の死亡を発表せず、福岡拘置所が内規違反 拘置所で自殺図り搬送

福岡拘置所(福岡市)が10月、勾留中の被告が自殺を図り、その後死亡した事実を発表せず、法務省の内規に反していたことが、拘置所への取材で分かった。 死亡したのは不同意わいせつの罪で逮捕、起訴されていた福岡県警の男性警部(当時52)。9月26日に居室内で自殺を図った状態で見つかり、搬送先の病院で10月2日に死亡した。 拘置所は被告の入院で勾留が執行停止になったことを理由に、「被収容者の死亡事案に当たらない」として発表しなかった。だが法務省矯正局の内規では、執行停止後1カ月以内の死亡は原則公表すると定めている。 福岡拘置所は「内規を把握していなかった」としている。ただ内規を把握した後も、この死亡事案を発表しておらず、内規に違反したことも公表していない。 岡本智成所長は「内規等の把握を徹底し、被収容者の動静視察、身上把握に努めたいと考えております」とコメントしている。 朝日新聞などの報道機関は10月上旬、福岡県警や拘置所への個別取材などを元に警部の死亡を報じていた。(榎本瑞希、杉江隼)

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