「黙秘権の侵害」賠償命令を増額 窃盗事件めぐる訴訟の控訴審判決

佐賀県警に窃盗容疑で逮捕され不起訴処分になった男性らが、違法な取り調べを受けたとして県に計330万円を求めた国家賠償請求訴訟の控訴審判決が17日、福岡高裁であった。松田典浩裁判長は「黙秘権と秘密交通権が侵害され、精神的苦痛を被った」などとして一審より増額した計44万円の賠償を県に命じた。 原告は男性のほか、逮捕直後に国選弁護人として接見していた出口聡一郎弁護士。高裁判決によると、男性は2021年1月ごろに窃盗容疑で取り調べを受け、「身に覚えはあります」などと述べた後、否認した。その後、接見に来た出口弁護士の指示を受け黙秘した。 これに対し警察官は「しゃべってくれるなら、立件もなるべくせんどこうかな。俺はエースだからある程度の権限はある」「勇気を出してグー(自白)を出してくれ、こっちはチョキ(立件減)を出す。俺は権力を持ってるっちゃん」などと言って供述を促し、共犯者とされた男の供述をもとに犯行を認める旨の自白調書への署名押印を求めた。 こうした取り調べについて高裁は「事件前後の経緯などを粘り強く質問するなどして関与の有無について供述を促すべきであった。立件を減らすと誘いかけるなど、虚偽の自白を招きやすい態様」だと指摘。「社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度を逸脱した取り調べであり、黙秘権を侵害した」と認定した。 また、弁護士が接見でどう述べているかを警察官が男性に尋ねた行為は、容疑者と弁護人との自由な面会や接見を保障した「秘密交通権を侵害する取り調べ」だったとした。

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