タクシー乗車時、運転手殴りけがさせたら15年以下の拘禁刑!? 「酒に酔っていて覚えていない」の言い訳が通用しない理由【忘年会シーズンは要注意】

忘年会シーズンを迎えており、この時期にお酒を飲む人は多いと思いますが、飲み過ぎないよう注意が必要です。以前から、酒に酔った人がタクシー乗車時、運転手に暴行したり、暴言を浴びせたりするケースが発生しています。中には「酒に酔っていて覚えていない」と言い訳をする人もいるようです。 もしタクシーの乗車時に運転手に暴行したり、暴言を浴びせたりした場合、どのような刑罰を科される可能性があるのでしょうか。また、酒に酔った状態で暴行や暴言に及んだ場合、刑事責任を免れる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

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