大麻を所持した麻薬取締法違反罪に問われた俳優の清水尋也被告(26)の判決公判が19日、東京地裁で開かれ、清水被告に拘禁刑1年、執行猶予3年(求刑・拘禁刑1年)の有罪判決が言い渡された。 清水被告は9月3日、東京都杉並区の自宅で大麻0.392グラムを所持したとして逮捕され、同22日に起訴された。今月8日に東京地裁で初公判が開かれ、清水被告は起訴事実を認め、情状証人として兄で俳優の清水尚弥(30)が出廷し、保釈後の清水被告の様子などについて語った。検察側は拘禁刑1年を求刑していた。 この日、清水被告は黒いスーツとネクタイに白いマスクを付けて入廷し、証言台で背筋を伸ばして判決とその理由を聞いた。裁判官は清水被告には薬物への親和性が認められ、逮捕前からは使用頻度が増え、依存度が増していたことを指摘。その一方、清水被告が起訴事実を認め、兄が更生のサポートを誓い、初犯で前科がないことなどから執行猶予付きの判決を下したことを説明した。 裁判官から「これまで考えたこと、言ったことを忘れずに頑張ってほしい」と伝えられると、清水被告はっきりとした口調で「はい」と答えた。閉廷後は裁判官、検察官傍聴席にも一礼し退廷した。