清水尋也被告「二度と同じ過ちを繰り返さぬよう、自身の行動と生活改め」所属事務所通じコメント

今年9月に乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で逮捕、起訴された俳優清水尋也被告(26)の判決公判が19日、東京地裁で開かれ、拘禁刑1年、執行猶予3年の有罪判決(求刑1年)が言い渡された。同被告は、所属事務所のオフィス作を通じて、コメントを発表した。 「この度は、私の無責任な行為により、関係者の皆様ならびに日頃より活動を応援してくださっている皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。今回の事件を通して、自分がどれほど多くの方々に支えていただいていたのか、そして、それがどれほど恵まれたことであったのかを、改めて痛感いたしました。自らの行為は、あまりにも未熟であり、自覚や責任感を欠いたものであったと、深く反省しております。今回の判決を真摯に受け止め、二度と同じ過ちを繰り返さぬよう、自身の行動と生活を改め、社会の一員としての責任を自覚した日々を誠実に過ごしてまいります。改めまして、これまで関わってくださった全ての皆様に、深くお詫び申し上げます。この度は、誠に申し訳ございませんでした。2025年12月19日 清水尋也」 清水被告は、9月3日に警視庁薬物銃器対策課に麻薬取締法違反(共同所持)の疑いで逮捕され、同22日に東京地検に起訴された。起訴状によると、9月3日に東京都杉並区の自宅で乾燥大麻0・392グラムを所持したとしている。 宮田祥次裁判官は判決文を読み上げた。その中で、大麻の薬理効果に引かれ、売人から繰り返し、購入するなど依存性も見られたと指摘。一方で清水被告が、8日の初公判で「愚かな行為で(周囲を)裏切ってしまったことを後悔します。大麻は2度と使用しません」と誓ったことも指摘。保釈後の9月29日~11月27日までの間に、5回にわたって病院の外来を受診し、医師から薬物依存症ではないとの診断を受けた上、自助グループにも通い、更生を実行に移していること、初公判で情状証人として証言台に立った俳優の兄尚弥(30)の協力もあることから、3年の猶予がついたとした。 宮田裁判官から「猶予は、たびたびつくことではない。しっかりと前回の法廷で述べたこと、これまで考えたこともあるでしょう。そうしたことを考え、頑張って下さい」と、穏やかで優しい説諭の言葉があった。清水被告は、神妙な表情で判決を聞き「はい」と、はっきりした口調で返事をして複数回、うなずき反省の姿勢を見せた。退廷時には裁判官、検察、そして傍聴席にも頭を下げ終始、反省の姿勢を見せて退廷した。

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