2023年、神戸市西区の草むらで6歳の男の子の遺体が見つかり、叔父の穂坂大地被告(34)と母親(37)、叔母2人(33)のあわせて4人が傷害致死と死体遺棄の罪に問われている裁判員裁判で、神戸地裁は母親に対して懲役4年、叔母2人に対して懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。 この事件は3年前、神戸市西区の草むらでスーツケースの中から穂坂修ちゃん(当時6)の遺体が見つかったもので、叔父の穂坂大地被告(34)や母親(37)、双子の叔母(33)のあわせて4人が傷害致死と死体遺棄の疑いで逮捕・起訴されました。 起訴状などによりますと、母親と双子の叔母の3姉妹は、大地被告とともに自宅で男の子の背中を鉄パイプで数回殴り踏みつけるなどして死亡させ、遺体をスーツケースに入れて遺棄した罪に問われています。 このうち大地被告は、3姉妹に性的暴行を加えたなどの罪で起訴されています。去年11月に始まった裁判員裁判では、支配的立場にあった大地被告の指示を3姉妹が拒否できたかどうかが争点となっていました。 これまでの裁判で、3姉妹のうち母親と叔母の1人は起訴内容を認め、もう1人の叔母は「大地(被告)に逆らえませんでした」と無罪を主張していました。 検察は3人について、「真摯に犯行に向き合わず反省がみられない」としながら、「積極的に加担したわけではない」などとし、母親に懲役8年、叔母2人に懲役7年を求刑していました。 一方、母親の弁護人は「大地被告からの暴力の強い支配下にあった」などとして執行猶予を求めていました。