「浮気・DVしたら500万円払え」結婚前提の男女が交わした“合意書”は有効?“浮気男”の慰謝料認めた判決の理由

浮気やDV、別れ話をした場合は500万円の慰謝料を支払え―――。 結婚を見据えた交際相手と交わした「合意書」が破られたとして、女性が元交際相手の男性を提訴し、慰謝料などを請求した。一方で被告の男性は、高額な慰謝料を求めた“合意書”はあくまで交際を円滑に進める目的のもので、効力はないと主張した。 結婚前に交わされた“約束”がどこまで法的拘束力を持つのか…。一時は結婚を約束した男女が法廷で相まみえた。

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