不同意性交等で有罪判決の元中学校講師(29)に「退職手当を支給しない」処分【高知】

不同意性交等の罪で逮捕・起訴され有罪判決を受けた、中学校の元臨時講師の男性(29)について、高知県教育員会は「退職手当を全て支給しない」処分を下しました。 処分を受けたのは、馬路村の中学校の元臨時講師の男性(29)です。男性は、中学校に臨時講師として勤務していた2025年7月21日の午前3時ごろ、高知市内の宿泊施設の敷地内で、20代の女性に同意なく性的な行為をした不同意性交等の疑いで、逮捕されていました。 その後男性は、9月に任用期間満了で退職していましたが、10月に不同意性交等の罪で起訴されたため、県教委は男性に対し「退職手当の支払い差し止め処分」を行っていました。 その後、12月の判決公判で男性に「拘禁刑3年、執行猶予5年」の有罪判決が言い渡され、男性が控訴しなかったことから、この1審判決が確定しました。 これにより県教委は、「職員が退職後に拘禁刑以上の刑に処せられた時は、退職手当を支給しない」と定めた条例に基づき、15日付けで、「男性の退職手当の全部を支給しないこととする」という処分を下しました。

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