「菊池事件」まもなく再審の可否決定 ハンセン病とされた男性 1962年死刑執行 隔離された「特別法廷」で死刑判決下されて

ハンセン病とされた男性が殺人の罪に問われ、隔離された「特別法廷」で死刑判決が下されて死刑が執行されたいわゆる「菊池事件」について、熊本地方裁判所がまもなく再審=裁判のやり直しの可否を決める決定を出します。 「菊池事件」は1952年、熊本県で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた男性が殺人容疑で逮捕された事件です。男性は無実を訴えていましたが、隔離された「特別法廷」で死刑判決を言い渡され、1962年に死刑が執行されました。 2020年に熊本地裁が特別法廷を「違憲」と判断したことを受け、遺族が再審を申し立てていて、熊本地裁はきょう午後2時に再審の可否を決定します。 死刑執行後に再審が認められれば、全国で初めてとなります。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする