74年前、熊本県で役場職員が殺害され、殺人の罪に問われた男性の死刑が執行された「菊池事件」で、熊本地裁は、男性の遺族が求めた再審請求を棄却しました。 再審請求の棄却決定を受け、弁護団や支援者から落胆の声が上がりました。 菊池事件とは1952年、熊本県で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた当時29歳の男性が逮捕され死刑が確定したものです。男性は再審請求を繰り返しましたが、1962年に死刑が執行され、4回目の再審を遺族が求めていました。 男性の裁判は、ハンセン病を理由に隔離された「特別法廷」で開かれ、熊本地裁が2020年、この特別法廷を「ハンセン病を理由とした差別で憲法違反」と認めたことから、遺族の弁護団は「憲法違反の裁判はやり直すべき」と主張していました。そして有罪の根拠とされた「凶器」や男性の親族の供述には矛盾があるとも訴えていました。 熊本地裁の中田幹人裁判長は、「確定判決の手続きに憲法違反があるとしても、再審開始は認められない」として弁護団の請求を退けました。 弁護団はこの決定を不服とし即時抗告する方針です。