水産庁が中国漁船長を釈放 総領事館が担保金支払い保証書提出

長崎県沖の排他的経済水域(EEZ)で12日、停船命令に従わなかった中国漁船を水産庁が拿捕(だほ)した事件で、同庁は13日夜、漁業主権法違反(質問・検査の拒否・忌避)容疑で逮捕された中国籍の船長(47)を釈放したと明らかにした。在福岡中国総領事館が船長側による担保金の支払いを保証する書面を提出したためだという。 同庁によると、同法には逮捕された容疑者について、担保金の支払いか、それを確約する保証書が農相に対して提出されれば、遅滞なく釈放するよう定められている。船長は13日午後7時55分、洋上の取り締まり船内で釈放された。 国連海洋法条約にも、拿捕した船舶の乗組員について、合理的な保証金の支払いなどがあった場合、速やかな釈放が定められているという。水産庁は「法律で定められたルールに基づき対応した」としている。【中津川甫】

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