こんなのアリ?「このままなら殺すかも」警察署での相談が脅迫罪に…本人に言わなくても罪になる条件

知人女性に危害を加えることをほのめかす発言をしたとして、山形県内に住む男性が脅迫と名誉毀損の疑いで逮捕された。報道によると、男性は警察署に「相談」に訪れた際、対応した警察官に対し、女性への殺意を口にしたという。 テレビユー山形によると、男性は1月31日、警察署で女性の名前を挙げたうえで、「もうとっくに限界は来ている。この状態が続くなら殺すかもしれない」と発言したとされる。 これを受けた警察官が、身の危険を知らせるため、女性に内容を伝えたところ、女性が恐怖を感じたため、脅迫罪が成立すると判断されたとみられる。 その後の捜査で、インターネット掲示板に女性を中傷する書き込みをしたとして、名誉毀損の疑いでも再逮捕された。 今回のケースで注目されるのは、本人が相手の女性に直接告げたわけではなく、警察官に相談した内容が女性に伝わった結果、脅迫とみなされた点だ。 はたして第三者を介した発言はどのような条件で「脅迫」となるのか。また、自ら相談に来た人物をその場で逮捕する必要性はあったのか。本間久雄弁護士に聞いた。

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