「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家、野崎幸助さん(当時77)の急性覚醒剤中毒死をめぐり殺人罪などに問われた元妻・須藤早貴被告(30)の控訴審判決が23日、大阪高裁(村越一浩裁判長)であった。高裁は無罪(求刑無期懲役)とした一審・和歌山地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 野崎さんは2018年5月に和歌山県田辺市の自宅の寝室で死亡。同2月に結婚した須藤被告が致死量を超える覚醒剤を飲ませたとして逮捕・起訴された。 地裁は須藤被告が密売人から覚醒剤のような物を買い、インターネットで「覚醒剤 過剰摂取」「老人 完全犯罪」などと検索していたことは認めつつ、野崎さんが誤って飲んだ可能性を拭いきれないと判断した。 昨年12月の控訴審第1回公判で検察側は、須藤被告は野崎さんと財産目的で結婚したのに離婚の意思を示されるなど、「殺害の動機」があったと主張した。 弁護側は、野崎さんは自ら覚醒剤を手に入れることができ、自分で飲んだ可能性を検察は否定できていないと反論。即日結審していた。(花野雄太)