「常習性は顕著」偽造教員免許の男性に懲役3年6月の判決 地裁

福岡県篠栗町の小学校教育支援員と同県須恵町の中学校補助教員の採用時に偽の教員免許状の写しを提出したとして、偽造有印公文書行使罪に問われた元補助教員、近藤正仁被告(66)=同県宇美町=に対し、福岡地裁は23日、懲役3年6月(求刑・懲役4年6月)の判決を言い渡した。今泉裕登裁判長は「常習性は顕著で、公文書の信用を害した程度は大きい」と非難した。 裁判記録などによると、被告は福岡市の中学教諭だった2005年に児童買春などの疑いで旧姓で逮捕され、有罪判決が確定し教員免許を失効。再取得後の12年に道路交通法違反で再び失効した。その後は埼玉県と群馬県の小中学校に無免許で勤務し、13年に教育職員免許法違反(無免許)で罰金の略式命令を受けた。14年と17年に福岡県などで別の旧姓などを使って偽造免許を示して教員になろうとしたとして、実刑判決を受けていた。 今泉裁判長は今回の判決で、2回服役しながら再び偽造免許を示した被告に「学校が楽しかったなどという身勝手な考え」で及んだ犯行と厳しく指摘し、「法を守る意識は著しく鈍っている」と述べた。 判決を受け、須恵町教育委員会は「今後の再発防止に努める」と取材にコメントした。同町教委などによると、補助教員の採用にあたって同町教委は教員免許の写しの提出を採用条件に規定していたが、原本を確認していなかったため、事件を機に原本の提示を求めるよう改めたという。 判決によると、被告は21年3月11日ごろ、篠栗町から小学校の教育支援員の採用について業務委託を受けた人材派遣会社に対し、偽の中学校教諭1種免許状の写しを提出し、25年1月20~22日ごろには須恵町立中の補助教員採用試験で町役場に同様の写しを提出した。【森永亨】

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