桜前線が日本列島を北上中だ。春の訪れとともに、お花見や歓送迎会など、親しい仲間と杯を交わす機会も増えていることだろう。しかし、楽しい宴の裏には「飲酒運転」という重大なリスクも潜んでいる。 「車で来たけれど、乾杯の一杯だけなら」「少し時間を置けば大丈夫だろう」……。こうした甘い油断が、取り返しのつかない惨劇を招く。中には、悪質な飲酒運転事案において、事故後にさらなる隠ぺい工作を図るケースも見受けられる。 先日も長野県で、交通事故を起こした男が、駆けつけた警察官の目の前で酒を飲み、飲酒運転の発覚を免れようとしたとして逮捕された。 「その場で飲み直せばごまかせる」という短絡的な発想について、数多くの交通事故案件に携わる鷲塚建弥弁護士は、「そうした行為は通用しないどころか、かえって罪を重ね、刑期を重くするだけ」と断じる。本記事では、飲酒運転の隠ぺいを厳罰に処す「過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪」について解説する。