在宅起訴の田久保前市長 退職金どうなる?菊地弁護士が解説「有罪であれば拘禁刑に。そうなると」

弁護士の菊地幸夫氏が31日、TBS系「ゴゴスマ~GOGO!smile~」(月~金曜後1・55)に生出演し、有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で、在宅起訴された静岡県伊東市の田久保真紀前市長(56)の退職金について、見解を語った。 田久保被告は市議会議長らに示し、市議会の調査特別委員会(百条委員会)で虚偽証言したなどとして、静岡地検は30日、在宅起訴を決定。同被告が市長当選後、東洋大法学部の卒業証書を偽造したと認定した。また起訴状によると、同被告がインターネットで印鑑販売業者に学長らの名前が入った印鑑を作らせ、偽造した卒業証書とされる文書に押印したとされる。 菊地氏は「両方とも3カ月から5年まで、という拘禁刑が定められている犯罪です」と量刑を解説した。 番組では、市長が刑事告発された場合の退職金について説明した。市の条例では、在職中の行為に関する刑事事件で逮捕された場合、または犯罪があると思われる場合は、退職金の支給を一時、差し止めることが可能になっている。田久保被告の退職金は192万3750円で、昨年11月26日の時点で一時差し止めになっている。MCの石井亮次は、ボードを使って説明。今回の容疑で不起訴になった場合や、10月30日までに起訴されなかった場合には、退職金は支給され、一方で、拘禁刑以上になった場合には退職金は支払われないとした。 今回、起訴された2つの罪について、菊地氏は「罰金というのが書いていないんですよ」と指摘。「今、石井さんが示していただいた表によれば、有罪であれば拘禁刑になっちゃう。そうなると、支給なしになる可能性はある」と推測した。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする