動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄か「自供だけでは起訴はできない」遺体なしの立件にハードル【なぜ?元検察官の弁護士が解説】30代男性職員は「焼却炉に妻の遺体を遺棄して燃やした」と供述

北海道旭川市旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、事情聴取されている30代の男性職員は、妻を「残らないよう燃やし尽くしてやる」などと脅していたとみられています。 聴取を受けているのは、北海道旭川市の旭山動物園に勤める30代の男性です。 男性の30代の妻は3月末ごろから行方不明で、男性は警察の聴取に「焼却炉に妻の遺体を遺棄して燃やした」という趣旨の供述をしています。 妻は行方不明になる前、「夫から脅迫を受けていて怖い」と親族に相談していました。 その後の取材で、妻の関係者が3月30日までは妻の姿を確認したものの、その後、行方不明となり、4月に入ると会社にも姿を見せなくなったことが新たにわかりました。 警察によりますと、男性は妻と2人暮らしで、男性の自宅では26日に続き、27日も警察が家宅捜索を行っています。 元検察官の中村浩士弁護士に立件の可能性について聞きました。 ■【元検察官が解説】立件へのハードル Q:遺体が見つかっていない場合、逮捕への最大のハードルは何か。 A(元検察官・中村浩士弁護士):通常は、ご遺体が発見されている場合には、司法解剖を実施して、死亡事実それから死因、これが特定されます。それに基づいて逮捕状が発布という流れになるんですが、今回はその最大の証拠たる遺体が発見されていませんので、死亡事実それから死因、これが証拠上特定できない、そもそも犯罪なのかというところから問題になりますので、非常に逮捕状発布のハードルが上がっていると、こういう現状があります。 Q:本人が認めていても、自供だけでは逮捕に踏み切れないことがあるのでしょうか。 A(元検察官・中村浩士弁護士):そうですね。自供だけでは起訴はできない。これが刑事訴訟法という法律の建前になってますね。 まず、自供というのはいつでも覆せますので、あの時話した話は誘導された、強制された、全くの虚偽であったと裁判で仮に弁解をした時に、自供以外の証拠で何を証明できるのかと、そこが大事になってくる。自供がなくても証明できる一定の証拠、これの積み重ねをしないと起訴には至れないという刑事手法の限界があります。

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