警視庁が探偵にストーカー加害者への情報提供中止を要請 全国初、改正規制法を適用

ストーカー行為をする恐れのあった配信業の男(42)が利用していた探偵業者に対し、警視庁人身安全対策課はストーカー規制法に基づき、情報提供を行わないよう要請したと22日、発表した。要請は4日付で、同法に基づく要請は全国初という。 人安対策課によると、男は1月、約10年前に交際関係にあった女性の住所などの個人情報を得るため、金銭トラブルの解決を名目に東京都中央区の探偵業者に調査を依頼して、情報を得ていた。 男は情報を基に女性をつきまとうなどしたうえ、女性の名誉を傷つける内容の手紙を女性の夫に送付したとして4月に脅迫容疑で逮捕。5月に釈放され、警視庁はストーカー規制法に基づく禁止命令を出していた。 逮捕後の調べで探偵業者の利用が発覚。業者は情報がストーカー行為に使われたことは把握していなかったという。 3月に施行された改正ストーカー規制法は、探偵業者などの第三者が、ストーカー被害者の情報を加害者に対して提供する恐れがある場合、警察が提供しないよう求めることができる規定が新設されている。捜査幹部は「業者もストーカー規制法の共犯になりうる。今回の要請が抑止につながれば」と話した。

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