5歳以上、年下であることを知りながら、女子高校生にわいせつな行為をしたとして、20代の男が逮捕されました。2人はオンラインゲームで知り合ったということです。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の21歳の男です。 ■事件の経緯―― 男は、13日午後6時ごろ、熊本県天草市の路上に停めた車の中で、相手が13歳以上・16歳未満で、自分より5歳以上、年下であることを知りながら、15歳の女子高校生にわいせつな行為をした疑いが持たれています。 女子高校生の母親が「娘が男と車で出かけて帰って来ない」と警察に届け出たことで事件が発覚しました。 警察によりますと、2人はオンラインゲームで知り合い、この日初めて会ったと見られています。 警察の調べに男は「間違いありません」と容疑を認めているということです。 ■“性交同意年齢”の引き上げ 改正され2023年7月13日に施行された刑法では、様々な規定が改正・新設されました。その中で、それまで13歳未満だった“性交同意年齢”が「16歳未満」に引き上げられました。 性交同意年齢とは、法的に「性行為に対する有効な同意ができる」と認められる年齢のことです。未熟な未成年者を保護するため、この年齢未満の子どもとの性行為は、たとえ本人の同意があるように見えても法律上は無効となり、犯罪として処罰されます。 ■「自分より5歳以上、年下であることを知りながら」とは また、13歳以上16歳未満に対して性的行為が行われた場合、その行為をした人物が5歳以上年長(年上)のときに処罰されます。 ただし、年齢差が4歳以下の場合でも、暴行や脅迫、アルコール、虐待などが原因で同意が難しい状態で性交やわいせつな行為をした場合には「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として処罰されます。 被害者が13歳未満であれば、加害者との年齢差に関係なく、同意の有無を問わず犯罪(不同意性交等罪など)になります。 他にも、法改正で、わいせつ目的で16歳未満に会うことや、性的な部位や下着を撮影する行為などを処罰する規定が設けられています。