横浜市とさいたま市で女性2人を同意を得て殺害したとして承諾殺人などの罪に問われた無職、斎藤純被告(32)=さいたま市=に対し、さいたま地裁(井下田英樹裁判長)は17日、懲役10年(求刑・懲役13年)の判決を言い渡した。被告は起訴内容を認めており、量刑が焦点だった。 起訴状などによると、斎藤被告は2015年10月、横浜市の女性(当時22歳)宅で女性の承諾を得て睡眠薬を飲ませ、首を絞めて窒息死させた。18年1月にはさいたま市の被告宅で、茨城県の女性(当時21歳)を同意の上で絞殺したとされる。 検察側は6月の論告求刑公判で、被告が自己の殺人願望を満たすため、死にたい気持ちを抱く女性2人が決意を固めるよう言葉巧みに誘導したと指摘。弁護側は最終弁論で、被告は女性に翻意を促していたとし、情状酌量を求めていた。 斎藤被告は茨城県の女性に対する殺人容疑で25年6月に逮捕され、さいたま地検が翌7月に承諾殺人罪に切り替えて起訴した。25年8月には、15年に亡くなった横浜市の女性に対する承諾殺人罪でも追起訴した。横浜市の女性が死亡した当時、神奈川県警は事件性を見抜けず自殺と判断しており、県警幹部が26年3月に遺族と面会して謝罪した。【板鼻歳也】