日本の国旗を傷つける行為を罰則付きで禁じる国旗損壊処罰法が24日に公布された。警察庁は24日、適正な運用などを指示する通達を都道府県警に出した。 国旗損壊処罰法は「人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法」で、「公然と国旗を損壊」した場合に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。8月13日から施行される。 これまでの審議では「不快」「嫌悪」といった文言については「極めて主観的な概念」で、処罰対象の線引きがあいまいだなどと指摘が出ていた。 警察庁の通達では、この法律の運用上の留意事項として、法律の構成要件に該当するかなどの判断は、組織的な検討や検察当局との緊密な連携が必要だとした。通報者や目撃者への事情聴取のほか、現場周辺の防犯カメラ映像の確認など適切な対応を指示した。 逮捕についてはその理由や必要性、収集した証拠の証明力など、緻密(ちみつ)に検討をするよう求めている。