《懲役は…》「罪悪感について考えてきたが解決していません」2人の女性を“承諾殺人”で殺したのになぜ…? 被告の男(32)に下された「異例の判決」

〈「解体するので体のサイズを測らせて」「ワンピースは脱がせやすい」両親と同居する家の自室で21歳女性を殺害し、遺体を4カ月も放置…承諾殺人に問われた男(32)の“狂気のセッティング”とは〉 から続く 自殺願望のある女性2人を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた斎藤純被告(32)は7月17日にさいたま地裁で懲役10年の判決を受けた。「承諾殺人の中でも、最も悪質な部類に属する」と被告を非難する判決文が読み上げられる間、斎藤被告は目を大きくあけて裁判長をじっと見つめた。判決が言い渡されても表情を変えず、証言台で軽く頭を下げた。 この日の斎藤被告は、これまでの公判と同じく後ろで髪を結び、緑のTシャツとグレーのチノパン姿で法廷に現れた。足元は靴下は履いておらず裸足だった。入廷すると、開廷前には傍聴席をチェックするように見ていた。 これほどの重大事件だが、発覚のきっかけは窃盗容疑による家宅捜索だった。斎藤被告は、駅などで歩いている人のリュックの脇ポケットに入っているスマートフォンを盗むなどの窃盗を6件繰り返し、25年5月に逮捕された。斎藤被告の自宅の家宅捜索で、A子さんの髪の毛やB子さんの頭蓋骨などが見つかったのだ。 A子さんの死亡は当初は自殺として扱われており、父親が事件性を疑ったものの、神奈川県警の判断は「総合的にみて自殺の可能性がある」というものだった。その後、捜査の過程で自殺ではないことが判明し、警察が遺族に謝罪している。

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