保釈中の男が定められた期間内に指定された帰着場所に戻らず・・・制限住居離脱の疑いで職業不詳の男(34)を逮捕【高知】

組織犯罪処罰法違反の罪に問われ、保釈されていた男が、定められた期間内に正当な理由なく指定された場所に戻らなかったとして逮捕されました。高知県警によりますと、保釈された被告人が制限住居離脱の疑いで逮捕されたのは、高知県内で初めてだということです。 逮捕されたのは、高知県高知市の職業不詳の男(34)です。警察の調べによりますと、男は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)」違反の罪に問われていて、高松高等裁判所から指定された高知県香南市野市町みどり野を帰着地として、2日間を超えて離れてはならないという条件で保釈されていました。しかし、男は少なくとも7月18日から21日にかけて、正当な理由がないのに帰着地に戻らなかった制限住居離脱の疑いが持たれています。 警察は、4月22日付けで高松高等裁判所が発行し、被告人の保釈条件などを記した「保釈決定許可書」に記載された条件に基づき捜査していたところ、少なくとも7月18日から21日までの間、帰着が確認できなかったということです。 警察は高知市中宝永町の住居に男が潜伏していることを特定。付近を捜査していたところ、男を発見し、28日夜逮捕しました。調べに対し男は、帰着地を指定期間を超えて離れたことは認めていますが「帰着地のリビングのエアコンが壊れていて、熱中症になると思って帰らなかった」と、容疑を一部否認しているということです。 正当な理由があって帰着地を指定期間を超えて離れる場合、書面による申請をした上で裁判所の許可が必要ですが、男は許可をとっていなかったということで、警察が動機などを調べています。 ※刑事訴訟法第95条の3第1項 指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付され、保釈や勾留の執行停止をされた被告人が、許可なく制限された住居を離れ、正当な理由なく戻らない場合、2年以下の拘禁刑に処する「制限住居離脱罪」を定めている。

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