娘に食事与えず共済金騙し取った罪に問われた35歳母親 執行猶予付き有罪判決も、一部について無罪判決

娘に食事を与えず入院させ、共済金をだまし取った罪などに問われた母親に、大阪地方裁判所は一部について無罪を言い渡しました。 35歳の女はおととし、故意に娘に食事を与えず低血糖症にして入院させたり、下剤を飲ませて下痢にしたりした、暴力行為等処罰法違反の罪、低血糖症で入院した際に共済金14万円をだまし取った詐欺の罪などに問われています。 女は逮捕された当時から一貫して否認し、裁判でも無罪を主張していました。 21日の判決で大阪地裁は、娘の供述が変遷していることや、供述を裏付ける客観的な証拠がないことから、暴力行為等処罰法違反と詐欺の罪について、無罪を言い渡しました。 一方で、娘を脅して食事を食べないよう迫ったものの、病院に知られて未遂に終わった罪については成立を認め、女に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 【被告の弁護人】「(有罪と認定された部分について、被告は)きちんと反省すべきだが、概ね弁護人・被告人の主張を(裁判所に)認めてもらえた部分が多くあると考える。 女は、「よい母親とは言えなかったかもしれないが、もう一度一緒に暮らせるようになりたい」とコメントしています。 (関西テレビ「newsランナー」2025年4月21日放送)

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