名護女性殺害 被告に懲役13年判決 那覇地裁「殺意の強固さ悪質」 沖縄

名護市で昨年9月、同居していた女性の首を圧迫し殺害したとして、殺人の罪に問われている被告(62)の裁判員裁判の判決公判が25日、那覇地裁(小畑和彦裁判長)であった。小畑裁判長は、求刑通り懲役13年を言い渡した。 判決に当たり、弁護側が、被告の知人への電話で事件が発覚した点などの情状を考慮するよう求めており、量刑が争点となっていた。 判決文によると、被告は、婚約していた被害者の女性に別の交際相手がいると考えて「殺害するしかない」と決意した。小畑裁判長は判決で「強い嫉妬や怒り」から犯行に及んだ被告の「意思決定の飛躍が甚だしい」と指摘。話し合いや別離など他の選択肢を考慮しなかった点を「身勝手かつ短絡的で理不尽」とし、1~2分間、首を圧迫した犯行態様は「殺意の強固さにおいて悪質」と判示した。 事件発覚につながった知人への連絡については、「捜査に寄与した程度は過大評価できない」と指摘。犯行から逮捕までの約1週間、県外などへの移動を繰り返した点も踏まえて「反省悔悟の情から出た行動といえるかも疑問がある」とし、求刑通りの刑を言い渡した。

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