山形市役所の女性用トイレに侵入し、建造物侵入の罪で裁判所から罰金10万円の略式命令を受けた山形市職員の男性について、市は22日付けで、停職6か月の懲戒処分としました。 停職6か月の懲戒処分となったのは、山形市スポーツ課に勤務する34歳の男性主査です。 男性は4月23日、山形市役所内の女性用トイレに正当な理由なく侵入した疑いで逮捕されました。 男性は5月15日、建造物侵入の罪で略式起訴され、山形簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けました。 山形市の佐藤孝弘市長は、19日の定例記者会見で「市民の皆様に多大なご心配をおかけし、心からお詫びを申し上げる。今後、このようなことを引き起こさないよう、規律保持を改めて徹底する」とコメントしています。