神戸・高2刺殺 2審も懲役18年 被告側の控訴を棄却

神戸市北区で2010年、高校2年生だった堤将太さん(当時16歳)を殺害したとして殺人罪に問われた当時17歳の元少年の被告(32)の控訴審判決で、大阪高裁(村越一浩裁判長)は20日、懲役18年とした1審・神戸地裁判決(23年6月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。 被告は堤さんと面識がなく、11年後の21年に逮捕された。犯行時未成年だったため、匿名で審理された。 被告は幻聴、妄想があったとし、高裁では地裁に続いて刑事責任能力が争点となった。弁護側は「被告の供述は詐病の可能性が高いとした鑑定意見には誤りがある」と主張したが、高裁は「信用性を疑わせる事情は見当たらない」と判断した。 弁護側は量刑についても「少年法の緩和規定が適用されれば懲役が15年を超えることは原則許されない」と訴えた。しかし高裁は「刑法にも少年法にも犯行時18歳未満、裁判時20歳以上の場合に刑を緩和する規定はない」と指摘。刑を定めることが裁判所に委ねられているとして、刑法に基づいて懲役18年とした地裁判決を支持した。 堤さんの父・敏さん(66)は「量刑には納得できないが、ほっとした」と話した。判決によると、被告は路上で女性と一緒にいた堤さんをナイフで刺して失血死させた。【岩崎歩】

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