鳥取県倉吉市の県道で24日深夜、酒気帯びの状態で自転車を運転したとして41歳の男が逮捕されました。 自転車のながら運転と酒気帯び運転に罰則が新設・強化された2024年11月の道路交通法施行後で、鳥取県内での自転車の酒気帯び運転容疑での逮捕は初めてです。 酒気帯び運転の道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、鳥取県湯梨浜町の41歳の会社員の男です。 倉吉警察署によると男は、24日午後10時半ごろ、倉吉市内の県道を呼気1リットルあたり0.69ミリグラムと、基準値(0.15ミリグラム)の4倍以上のアルコールが検出される状態で自転車を運転していた疑いが持たれています。 当時、ふらつきながら自転車を運転していた男をパトロール中の警察官が発見し、犯行が明らかになりました。 調べに対して男は、「体の中にアルコールが残っていると認識していながら自分の自転車を運転したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。 警察は、飲酒した場所や飲酒量などを調べています。 2024年11月に施行された改正道路交通法では、自転車の酒気帯び運転も罰則の対象となり、違反者や自転車の提供者には3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。 自転車の酒気帯び運転容疑の逮捕者は、鳥取県内では初めてだということです。