「悪質・水上バイク」 真夏の“違反者”が、今頃になって 裁かれる!? 「航行禁止区域」で 水上バイクに乗り、県職員の 警告を 2度も 無視した結果、「告発」される事態に!【滋賀県“初”の告発】

今月24日、滋賀県は琵琶湖で「航行規制水域で、繰り返し水上バイクを航行させた」として、「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」違反の疑いで、“行為者1人”を、滋賀県警 大津北署に「告発」した。 滋賀県によると、先月8月31日に大津市北比良の湖水浴場付近の規制水域で、水上バイクで航行している“行為者”を県職員が確認した。 湖水客がいる付近を、水上バイクが走っていたということである。 このとき、同条例の規定に基づく「航行禁止命令」を受けたにもかかわらず、行為者は、同日に再び水上バイクを航行させた。 警察は本誌に、『今回の県からの「告発」を受け、速やかに“粛々と捜査を進めていきます”』と話した。 こうなると、たとえ 本人が 軽微な違反行為だと考えていたとしても、逃げられはしない。

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