証拠から「事故」と認定 夫を包丁で刺して死亡させた女 重過失致死の罪で起訴

10月、宮崎市の自宅で夫を包丁で刺し、殺害した疑いで送検された65歳の女について、宮崎地検は、罪名を殺人から重過失致死に変更し、起訴しました。 起訴されたのは、宮崎市清武町今泉の理容師 熊谷冷子被告65歳です。 起訴状などによりますと、10月13日冷子被告は包丁を持った状態で夫の昌一さんと口論になり、怒った昌一さんが冷子被告の顔を叩くなどして近づいてきました。 この時、冷子被告は、昌一さんにケガをさせないよう包丁を手放すなど注意すべきでしたが、それを怠り、昌一さんの胸にケガを負わせ、死亡させた重過失致死の罪に問われています。 宮崎地検は、罪名変更の理由について「本件は証拠から判断して事故と認定した」としています。 地検は冷子被告の認否を明らかにしていませんが、逮捕時冷子被告は、「胸を刺したことは間違いないが殺すつもりはなかった」と殺意を否認していました。

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